FXの確定申告は必要?税金の仕組み・対象者・手順を初心者向けに整理【初心者向け】
FXで利益が出たとき、「確定申告は必要?」「税率は?」「損した年はどうなる?」と不安になりやすいです。
この記事では、日本の個人(国内FXを中心)の確定申告について、必要なポイントを順番にまとめます。
まず押さえる:FXの税金の基本
国税庁の説明では、FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と区分して課税(申告分離課税)されます。
- 課税区分:先物取引に係る雑所得等
- 課税方式:申告分離課税
- 税率:所得税15%+住民税5%(+復興特別所得税が上乗せされる期間あり)
復興特別所得税の扱い(併せて申告・納付が必要な期間)についても国税庁に記載があります。
課税対象になるのはどの利益?(基本の考え方)
個人のFXでは、基本的に「確定した損益」が課税対象になります。
イメージとしては、次の合計から必要経費を引いたものが所得になります。
FXの所得(概算)
為替差益(売買の利益)+スワップポイント等の利益 − 必要経費
※「何が経費になるか」は取引状況や立場で変わることがあるため、迷う場合は税務署・税理士に確認が安全です。
確定申告が必要になりやすい人(よくあるパターン)
「絶対に全員が必ず申告」とは限らず、他の所得状況によって扱いが変わります。
一般的に、次のケースは申告が必要になりやすいです。
- 会社員で、FXを含む給与・退職所得以外の所得が一定額を超える場合(いわゆる“20万円”のラインが話題になりやすい)
- 個人事業主・副業所得がある方で、FX損益も含めて申告が必要な状況
- 医療費控除など、別の理由で確定申告をする場合(その場合FXも合わせて申告対象になりやすい)
損失が出た年:損益通算と「3年繰越」を知っておく
国税庁の説明では、FXで損失が出た場合、
「先物取引に係る雑所得等」の範囲内では損益通算が可能ですが、
それ以外の所得(給与など)との損益通算はできません。
- OK:先物取引に係る雑所得等の中での損益通算
- NG:給与所得など、先物取引に係る雑所得等“以外”との損益通算
さらに、一定の要件のもとで、損失を翌年以後3年間繰り越して控除できる制度があります。
この制度を使うには、損失の年も含めて確定申告が必要になります。
必要書類:まず揃えるもの(最低限)
| 書類 | どこで入手する? |
|---|---|
| 年間損益が分かる資料(年間取引報告書など) | FX会社のマイページ等 |
| 確定申告書(第一表・第二表など) | 確定申告書等作成コーナー/e-Tax 等 |
| 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | 国税庁(添付が必要と明記) |
| (損失繰越する場合)繰越損失用の付表 | 国税庁の様式 |
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」は、確定申告時に添付が必要と国税庁に記載があります。
申告の流れ(ざっくり手順)
- FX会社から「年間取引報告書(年間損益)」をダウンロードする
- 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作る
- 確定申告書に転記して提出(e-Tax/書面)
- 納税(または還付)手続きを行う
よくある注意点
① 国内FXと海外FXで扱いが異なる可能性
国内の一般的なFXは「先物取引に係る雑所得等(申告分離課税)」として整理されますが、
海外業者等を利用している場合は課税関係が異なる可能性があります。取引形態が特殊な場合は特に、税務署や税理士への確認が安全です。
② 損失を繰り越したいなら“損した年”も申告が必要
3年繰越控除を使うには、制度の要件に従って申告する必要があります。
③ 所得税の申告が不要でも住民税が別途必要な場合
「20万円以下なら不要」と聞いても、住民税の扱いが別になることがあります。自治体の案内も確認してください。
まとめ:FXの確定申告で押さえるポイント
- FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税(国税庁の整理)
- 利益の計算は「確定した損益」をベースに考える
- 損失は、同じ区分内での損益通算は可能だが、給与などとは通算できない
- 損失の3年繰越を使いたい場合は、損失年も含めて申告が重要
- 必要書類は「年間損益(報告書)」+「計算明細書」が軸

コメントを残す